ヤフーニュースに出ていましたね。

ヤフーニュースに出ていましたね。

理美容室での閉店後のカット練習の時間が労働時間といえるかどうかという問題です。
以下は、ニュースの内容の一部です・・・・・複雑な心境です。

練習時間が労働時間になるかどうかについては、参加しなくても職場で不利益な扱いをされることなく、昇進や賞与にも影響しないという自由参加のものであれば労働時間には当たりません。

 店主からスキルアップを求められ、カット練習を指示されたとすれば、業務上の指示によるといえます。さらにカット練習を行う回数や時間、あるいは目標なども示されていたとすれば、カット練習の時間が労働時間になることは間違いありません。

 その場合、店主は残業時間に対応した賃金の125%の割増賃金が必要ですし、午後10時以後の練習時間には深夜割増(25%)が加算されて割増分は50%になります。

労働者にとって賃金は最も大切なことですから、労働基準法で厚く保護されています。残業代の不払いは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金で処罰される犯罪です。